一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款

(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般乗用旅客自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約
 款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定める
 ところ又は一般の慣習によります。
2  当社がこの運送約款の趣旨及び法令に反しない範囲でこの運送約款の一部条項につ
 いて特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。

(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者その他の係員が運送の安全確保のために行う職務上の指
 示に従わなければなりません。

(運送の引受け)
第3条 当社は、次条又は第4条の2第2項の規定により運送の引受け又は継続を拒絶
 する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。

(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次条または第4条の2第2項の規定により運送の引受けまたは継続を拒絶
 する場合を除いて、旅客の運送を引受けます。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
(2)当該運送に適する設備がないとき。
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき。
(4)当該運送が法令の規定または公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(5)天災その他やむ得ない事由による運送上の支障があるとき。
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき。
(7)旅客が旅客自動車運送事業規則の規定により持ち込みを禁止された物品を携帯しているとき。
(8)旅客が行先を明瞭に告げられないほどまたは人の助けをなくしては歩行が困難なほど
   泥酔しているとき。
(9)旅客が車内を汚染するおそれがある不潔な服装をしているとき。
(10) 旅客が付添人を伴わない重病者であるとき。
(11) 旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染
   症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る)の患
   者。(これらの患者とみなされるものを含む。)または新感染症の所見のある者であるとき。
第4条の2 当社の禁煙車両(禁煙車である旨を表示した車両をいう。次項において同じ。)内では、
 旅客は喫煙を際し控えていただきます。
2 旅客が当社の禁煙車両内で喫煙し、または喫煙しようとしている場合、運転者は喫煙を中止する
 ように求めることができ、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受けまたは継続を拒絶す
 ることがあります。
第4条の3 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回り品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納さ
 れているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回り品の内容の明示を求めることがありま
 す。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回り品の持込を拒絶することが
 あります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回り品の内容が第1項の物
 品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときには、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明
 をしない限り、その手回り品の持込みを拒絶することがあります。

(運賃及び料金)
第5条 当社が収受する運賃及び料金は、旅客の乗車時において地方運輸局長の認可を受け、または
 地方運輸局長に届け出をして実施しているものによります。
2 前項の運賃及び料金は、時間貸しの契約をした場合を除いて、運賃料金メーター器の表示額によ
 ります。

(運賃及び料金の収受)
第6条 当社は、旅客の下車時に運賃及び料金の支払いを求めます。

(旅客に対する責任)
第7条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命または身体を害したときは、これによっ
 て生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に注意を怠ら
 なかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意または過失のあったこと並びに自動車
 の構造上の欠陥または機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、旅客の乗車のときに始まり、下車をもって終
 わります。
第8条 当社は、前条によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。
 ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この
 限りではありません。
第9条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により、輸送の安全の確保のため
 一時的に運行を中止その他の措置をしたときには、これによって旅客が受けた損害を保証する責に
 任じません。

(旅客の責任)
第10条 当社は、旅客の故意若しくは過失によりまたは旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守
 らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。


運輸省告示第372号
昭和48年9月6日
一部改正 運輸省告示第140号
平成11年3月10日
一部改正 運輸省告示第268号
平成12年7月4日
一部改正 国土交通省告示第569号
平成20年5月12日
一部改正 国土交通省告示第175号
平成26年2月28日(4月1日施行)
一部改正 国土交通省告示第1405号
令和2年11月27日